大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)9875号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕三 原告が本件事故により受けた損害は次のとおりである。

(一) 治療費六万六四二九円

<証拠>によると原告は前記入通院に際して治療費として合計一一万三九八七円を支払つたことが認められる。しかし<証拠>によると心か部痛の治療費として七六三一円を支出したことが認められ、<証拠>によると昭和四五年六月以降、頸部挫傷および腰部挫傷の治療費として健康保険で支払われた以外の自費負担分として原告が七万九八五五円を支払つたことが認められるが、自費負担分が頸椎挫傷の治療費であることについて特段の立証のない本件にあつては原告負担部分の半額は腰痛の治療費と認めるのが相当である。従つて本件事故と因果関係のある治療費は六万六四二九円である。

(坂井芳雄 新城雅夫 佐々木一彦)

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